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定年後の副業と年金|在職老齢年金・確定申告・届出の3制度を整理

定年後の副業では、収入の見込みと同じくらい「年金が減らないか」「確定申告が必要になるか」という制度面が判断材料になります。働き方によって扱いが変わるため、始める前に押さえておきたい論点があります。この記事では、定年後・シニア世代が携帯代理店を副業として始める場合に関係する3つの制度(在職老齢年金・税金の申告・代理店の届出)を、公的機関の情報をもとにサーニタースが整理して解説します。

定年後の働き方に通信の代理店が候補になる理由

定年後の仕事探しでは、「体力に左右されにくい」「働く時間を自分で決められる」「一度の成果が翌月以降も残る」という条件が重視されます。携帯回線の代理店は在庫を抱える必要がなく、紹介した回線が使われ続けるかぎり手数料が積み上がるストック型の収益構造です。現役時代に築いた人とのつながりが、そのまま活きる仕事でもあります。

始め方や他の副業との比べ方は、初期費用ゼロで始める副業ビジネス比較で解説しています。ここからは、シニア世代に固有の制度面を見ていきます。

制度1|在職老齢年金は「厚生年金の被保険者として働く」場合の仕組み

年金を受け取りながら働くと年金が止まる、という話の正体が在職老齢年金です。日本年金機構は、この仕組みを「老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるとき」に、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があるものとして説明しています。

令和8年4月に制度が改正され、基準額が上がりました

日本年金機構のページによると、令和8年度の支給停止調整額は65万円です。基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら年金は全額支給です。65万円を超える場合は、超えた分の半分にあたる額が基本月額から差し引かれる形で調整されます(同ページに計算式が示されています)。令和8年4月から在職老齢年金制度が改正された旨も同ページに明記されています。

再雇用で働く場合と、業務委託で報酬を受け取る場合の違い

ここが定年後の働き方を選ぶうえで大事な点です。上記のとおり、在職老齢年金は厚生年金保険の被保険者であることが前提の仕組みとして説明されています。会社に再雇用されて厚生年金に加入して働く場合はこの仕組みの対象になります。一方、代理店として業務委託で報酬を受け取る形については、日本年金機構のページに個別の説明はありませんが、厚生年金の被保険者ではない働き方は上記の前提に当てはまらないことになります。

ただし、実際の扱いは働き方の実態や加入状況によって変わります。同ページには、平成19年4月以降に70歳に達した方が70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務している場合は、被保険者でなくても在職による支給停止が行われるという例外も示されています。ご自身のケースでどうなるかは、必ず年金事務所や日本年金機構の窓口で確認してください。

制度2|年金受給者の確定申告と住民税

もうひとつが税金です。国税庁のタックスアンサーには「公的年金等に係る確定申告不要制度」があり、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告の必要はないとされています。

注意したいのは、同じページに公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があると注記されている点です。所得税の申告が要らないことと、住民税の手続きが要らないことは別問題だということです。

また、医療費控除や社会保険料控除で所得税の還付を受けたい場合は、申告不要制度に当てはまる方でも確定申告ができるとされています。副業側の収入・経費の考え方や住民税の扱いは副業の確定申告はいくらから?で詳しく解説していますので、数字の整理はそちらをご覧ください。

制度3|代理店として始める前に必要な届出

電気通信サービスの販売代理店には、業務を開始する前に総務大臣へ届け出る制度があります。これは事業規模や年齢に関係なく、代理店として活動するなら押さえておく手続きです。副業でも、始める前に必要な準備という位置づけは変わりません。

届出の内容や、始める前に確認しておきたい実務のポイントは携帯代理店で失敗しないための5つのポイントにまとめています。サーニタースでは、この手続きの流れを含めてご案内していますので、初めての方でも一人で調べ切る必要はありません。

制度を踏まえた始め方の目安

3つの制度を確認したら、あとは無理のない配分を決めるだけです。週に何日・1日何時間を充てるかを先に決めておくと、体調やご家庭の予定と両立しやすくなります。ストック型の収益は積み上がるまでに時間がかかるため、短期で判断せず半年から1年の視点で見てください。年金と税金の扱いは家計に関わるので、ここまでの内容をご自身の言葉でご家族に説明できる状態にしておくと安心です。

まとめ|制度を押さえれば、定年後でも無理なく始められる

定年後の副業で確認すべきことは、在職老齢年金が自分の働き方に関係するか、税金の申告がどう必要になるか、代理店として始めるための届出は何か——この3点です。とくに在職老齢年金は「厚生年金の被保険者として働くか」で扱いが変わるため、再雇用と業務委託のどちらを選ぶかによって考え方が違ってきます。

制度の判断はご自身の状況次第です。年金は年金事務所、税金は税務署や税理士へ確認いただくのが確実で、そのうえで働き方をどう組み立てるかについては、代理店募集のページとあわせてご相談ください。

【出典】日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html)、国税庁タックスアンサー「No.1600 公的年金等の課税関係」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条の2(e-Gov法令検索)。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています。制度は改正される場合がありますので、最新の内容は各機関のページでご確認ください。

定年後の働き方について、まずはご相談ください

「年金と両立できる働き方を知りたい」「どのくらいの時間から始められるか」といった段階のご相談も歓迎しています。サーニタースが、収益の考え方から始め方の手順まで具体的にご説明します。

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